認知症が心配

成年後見制度・家族信託(民事信託)

 

成年後見制度とは、判断能力が十分でなくなり、売買や賃貸の契約などの活動を行うことが困難となってしまった人のために、その判断能力の程度により、後見人や補助人・保佐人と呼ばれる人を指定し、それらの人が代理行為を行ったり、補助をすることができるようにする制度です。

 

高齢化に伴い、認知症の患者さんや、身よりのない方、身寄りがあっても親族と遠く離れて暮らしているお年寄りが増えています。そうなると、自分の財産を適正に管理できないばかりか、悪徳業者に騙されるなど、不当な財産の喪失や、ひいては生活資金にも困るような事態を招きかねません。

そのような人々の意思と権利の保護を目的として、成年後見制度はスタートしました。

 

法定後見と任意後見

 

成年後見制度は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」とに分かれています。

 

法定後見

 

法定後見は、本人が正常な判断ができなく なった場合に、法律上定められた人(本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官など)が家庭裁判所に申立を行い、 本人の判断能力の程度により被後見人(成年後見)、被保佐人、被補助人と3つの段階で認定を受け、後見の場合には後見人があらゆる代理権を有することとなります。

 

補助は特定の重要な法律行為(例えば自宅の売却)などに限定して補助人が同意権・取消権を有することとなります。代理権は特に指定された場合にのみ発生します。いずれも家庭裁判所の審判で決定されます。

 

任意後見

 

これに対して、任意後見は、当事者の契約によって後見人を付けるものであり、成年後見制度が始まってからの制度です。本人が、自分が認知症になってしまったときなど万一の場合を考え、自分の代わりに法律行為を行ってもらいたい人と契約を結び、自分の代わりに法律行為を行って欲しいと判断した場合に後見人になってもらうという制度です。

 

財産管理について言えば、信託銀行に資産管理を委ねているかたもいらっしゃると思いますが、その場合には本人の同意なく財産の処分はできません。また本人が判断能力がなくなってしまったような場合には、本人の同意というものがあり得ない以上、財産管理ができないという状況になります。

後継人であれば「本人と同一の権限」を持ち、本人が意思能力を失った場合でも継続して財産管理が可能です。

 

つまり、任意後見は、もっぱら本人の意思に従って財産管理をする人及び管理するべき財産の内容を定めることができるという点で、成年後見制度の中でも本人の意思を最も尊重できる制度といえます。

 

その他の契約

見守り契約

 

「見守り契約」とは、「見守り契約をした者」がご本人と毎月1回など契約に従い定期的に訪問したり電話で連絡をとるなどして 成年後見制度(任意後見) のスタート時期について相談したり、判断してもらう安心のための契約です。

 

「見守り契約」をすることによって、ご本人と「見守り契約をした者」が連絡をとるのでご本人が正常な判断が下せる状態 か否かの判断をすることができます。

また、「見守り契約をした者」が将来の成年後見人となる場合には、その将来の成年後見人と 定期的な意思疎通が可能になるため、成年後見(任意後見)の契約をしてから数十年間会わないといったようなこ とを防ぐことができ、信頼関係を継続・安定させることができます。

 

この「見守り契約」は将来的な備えとしての成年後見制度(任意後見)の契約を公証人役場で締結する際に同時に同じ契約の中で することもできます。

また、将来的な備えとしての成年後見制度(任意後見)の契約をした後に別の契約として 公証役場へは行かないでご本人と見守り人で個人的に契約することもできます。

 

財産管理委任契約

 

財産管理委任契約とは、通帳や印鑑・株式など、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、自分の代わりに管理する人を選び、具体的な管理内容を決めて委任するものです。

任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

 

 

次は何をお知りになりたいですか?

 相続準備のご相談

相続発生後のご相談

 

とりやま相続相談室は、土日も営業しておりますので、お気軽にご相談ください。(予約制)

 

【受付時間】毎日9時 〜 18時

【営業時間】月曜 〜 金曜 9時 〜 20時:土曜・日曜 9時 〜 18時 

 

☎︎ 03-6912-8828(代) 税理士法人 とりやま財産経営内

 

メールでのお問い合わせはこちらから。