相続税、払いすぎてるかも?!

相続税の還付申請

 

相続税は、財産の評価の仕方によって同じ金額にはなりえません。

それだけ税理士の腕(知識と経験と、工夫と度胸)により、千差万別の評価額になりうるということです。特に土地の評価については、無道路地評価、旧広大地評価といった、その土地の現況・利用状況に応じて、様々な減額要因があり、評価方法次第で税額に大きな開きを生みます。

 

「無難な税理士」は、微妙な土地についてはあえて“リスク”を冒さず、評価する場合があります。また、税務調査に備えてあえて減額要素を作っておく(相続税を余分に払わせる)といった、職業倫理にもとる申告をする税理士もいると聞いております。お客様の税金を1円でも合法的に安くするのが税理士の使命です。

 

相続税申告が終わったら、また過去の申告について、セカンドオピニオンとしてとりやま相続相談室にご相談ください。場合によっては提携先の不動産鑑定士も動員して更正の請求を出して、相続税の還付を受けましょう。

更正するの請求ができるのは、申告期限から5年以内です。平成30年1月1日より前に発生した相続については、広大地評価という判断が難しい評価が使えた可能性もあります。その場合、相続税を過大に納付していることになります。

この場合の手数料は成功報酬で、還付金額×20%(消費税別)です。

何千万円も還付になった方がいらっしゃいます。

 

 

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