財産はどう評価される?

財産の評価方法

主な財産の評価方法

区分 方法
土地・建物
 

市街地にある宅地

 
路線価方式 宅地が接する道路の価格によって評価する ※貸している場合、評価が下がります
 

郊外や農村地にある宅地、田、別荘など

 
倍率方式 固定資産税評価額に基づき評価する ※貸している場合、評価が下がります
 

家屋

 
固定資産評価額と同額とする ※貸している場合、評価が下がります。
株式
 

上場株式

 
課税時期(相続のあった日)の属する月の毎日の最終価格の月平均額などからもっとも低い額
 

気配相場のある株式

 
課税時期の取引価格や公開価格などによって評価する
 

取引相場のない株式

 
同族会社の株式など。類似業種との比較や純資産などから決定する
 
国債、社債など
 
発行価額などから評価する
預貯金
 
普通預金
 
預金残高によって評価する
 
 
定期性預金
 
預金残高に既経過利子の金額を加え、源泉徴収された税額を控除して評価する
 
ゴルフ会員権
 
おおむね取引相場の70%で評価する
 
電話加入権
 
取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額で評価する
 
特許権、著作権
 
将来受け取ることになっている保証金や印税などから考慮される

美術品評価・売却

区分 方法
 
美術品・宝石・書画・骨董品
 
売買実例価額、売買価額及び専門家による鑑定価額

 

不動産鑑定と同様、納税額が大きく違ってきてしまうのが「美術品」の評価です。

 

美術・骨董品は、税の法律上「専門家による鑑定」で評価することになっているのですが、美術品の「専門家」は資格が不要ですので、鑑定の依頼先によっては、たとえば「某デパートの絵画購入リスト」や「美術年鑑」の評価を頼りに実態の20倍もの査定をしてしまうケースがあります。

また、鑑定を強引に勧められてしぶしぶ高い鑑定料を払い依頼したが、結果贋作であったという話も聞きます。(ちなみに鑑定費用は相続税の計算上、控除できません)

また、相当な価値のある美術品・骨董品を所有している場合には、税務調査が行われる可能性もあります。購入時に数十万程度の物であれば、電化製品や家具と同じ「家財」として申告します。

 

相続税がかからない場合でも、美術品や骨董品を相続人に分配する時にもめ事が起こります。

贋作ではないか?本当は数百万の価値があるものではないか?など、相続人の間で憶測が飛ぶからです。

争いを防ぐために、正確な鑑定を受けて価値をはっきりさせ、平等になるよう分配することをお勧めします。

また売却したくても、誰に依頼したらよいのかわからず、不親切な業者に二束三文で買い取られてしまったという話をよく聞きます。

 

むさしの相続相談室は、日本の美術業界を代表する老舗の美術商とのネットワークがございます。

適正な評価と、国内外を問わず作品それぞれの最良の方法での売却をお手伝いすることが可能です。 刀剣などは、数か月手入れを怠っただけで錆びが出ます。

わずかな錆びでも価値が激減してしまいますので、早めのご相談をお勧めします。

勿論、ご相談は無料です。

 

 

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