生前にうまく贈与したい
生前贈与
生前贈与とは
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を無償で与えることをいいます。
※贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手側が受諾をすることによって、その効力を生じる(民法549条)
贈与税の計算方法
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に税率を乗じて算出します。
( 贈与価格 − 110万円) × 税率 − 控除額 = 贈与税
生前贈与のポイント
ポイント① 早い時期から贈与を行う。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税計算時において相続財産に加算されます。
※相続または遺贈により財産を取得せず、毎年の贈与を受けた孫等は除く。
ポイント② 配偶者や子、孫、子の配偶者など、多くの人に対して贈与を行う。
※配偶者控除、住宅取得資金や教育資金贈与を活用する。
ポイント③ 基礎控除額110万円以内だけでなく、相続税の税率等を勘案して贈与する金額を設定する。
ポイント④ 相続税があまりかからず、早めに子に財産を移転したい場合は、相続時精算課税を選択する。
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