生前にうまく贈与したい

生前贈与

生前贈与とは

 

生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を無償で与えることをいいます。

 

※贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手側が受諾をすることによって、その効力を生じる(民法549条)

 

贈与税の計算方法

 

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に税率を乗じて算出します。

 

( 贈与価格 − 110万円) × 税率 − 控除額 = 贈与税

 

生前贈与のポイント

 

ポイント① 早い時期から贈与を行う。

      相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税計算時において相続財産に加算されます。

      ※相続または遺贈により財産を取得せず、毎年の贈与を受けた孫等は除く。

 

ポイント② 配偶者や子、孫、子の配偶者など、多くの人に対して贈与を行う。

      ※配偶者控除、住宅取得資金や教育資金贈与を活用する。

 

ポイント③ 基礎控除額110万円以内だけでなく、相続税の税率等を勘案して贈与する金額を設定する。

 

ポイント④ 相続税があまりかからず、早めに子に財産を移転したい場合は、相続時精算課税を選択する。

 

 

次は何をお知りになりたいですか?

 相続準備のご相談

相続発生後のご相談

 

とりやま相続相談室は、土日も営業しておりますので、お気軽にご相談ください。(予約制)

 

【受付時間】毎日9時 〜 18時

【営業時間】月曜 〜 金曜 9時 〜 20時:土曜・日曜 9時 〜 18時 

 

☎︎ 03-6912-8828(代) 税理士法人 とりやま財産経営内

 

メールでのお問い合わせはこちらから。