よくあるご質問

 

Q 相続が始まるのはいつからですか? (60代男性)

 

 

A 相続自体は、被相続人の死亡によって開始します。

 

被相続人が死亡した瞬間、全財産が自動的に相続人に引き継がれることになります。遺産の分割や相続財産の名義変更が済んでいないので、「まだ相続していない」というわけではありません。

 

 

Q 顧問税理士がいるけれど、相続だけをお願いすることはできますか?(50代男性) 

 

 

A もちろん、相続税の申告のみでも承ります。

 

所得税や法人税の申告については、引き続き従来の先生にご相談下さい。

 


 

Q 相談時に必要な資料はありますか?(60代男性)

 

 

A ご家族の関係と財産状況が分かる資料があればベストですが、内容により必要な資料が異なりますので、お電話でお問い合わせの際、ご用意いただく資料をお伝えします。

 

 

Q 相続税の申告は必ずしなければいけないのですか? 

 

 

A 相続税には基礎控除があり、 3000万円 +(600万円 × 法定相続人数) までは相続税がかかりませんので、申告する必要はありません。

 

また、配偶者には相続税軽減措置があり、法定相続分相当額(その額が16000万円に満たないときは、その額)までは非課税になります。

 


 

Q 相続を受ける財産よりも、借金の方が多いのですが(40代男性)

 

 

A 被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きをすることができます。

 

連帯保証人も引き継ぎますので、相続放棄した方が良い場合があります。

 

 

Q 遺産分割協議はやり直せますか?

 

 

A 遺産分割協議は相続人全員の同意により成立し、無効、取消しの原因がない限り、やり直すことはできません。

 

協議内容の不履行があったとしても、協議の解除は認められません。

ただし、共同相続人全員が先の分割協議を合意解除し、遺産分割のやり直しをすることはできます。

分割から漏れていた遺産が発覚しても、その遺産について別の協議をすることになり、全部をやり直すことにはなりません。(注:漏れていた遺産が重要なものであれば、錯誤による無効を主張することができる場合があり、無効となれば協議をやり直すことになる。)

また、相続人の一部を抜かした協議や相続人でない者を加えた分割は無効ですから、協議をやり直すことになります。

 


 

Q 父が亡くなり地主さんから立ち退きを求められたのですが?

 

 

A 亡くなったお父様の賃貸借契約(借地権)は、改めて地主さんと賃貸借契約の名義書き換えしなくても今までの期間や貸料等の条件はそのまま継承されますので、立ち退く必要もなくそのまま住むことは問題ありません。

 

また相続の場合は名義書換料や承諾料等の支払いも必要ありません。

 

 

Q 父が亡くなり、遺言書がでてきましたが兄弟で話し合った結果、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?

 

 

A 遺言書があっても、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割協議は可能です。

 

ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。

遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。しかし後々の紛争を避けるためにも協議の内容を明確にして書面に残したほうがよいでしょう。

 


 

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