相続対策3つのポイント③ 少しでも節税したい
節税対策
相続税の税率は 10〜55%で、大変高額になります。
ですので、実際に相続があった時に納める税金をできるだけ少なくするために、節税対策は必須です。
多くの対策を組合せ、できるだけ早めに始める ことにより大きな効果が得られます。
節税対策5つのポイント
1.評価額を下げる工夫
相続財産の評価方法は、財産の種類によって異なります。
評価額の高い財産から低い財産へ転換することで、相続税を抑えることができます。
例えば、現金の評価額は下げようがありません。相続財産の6割は不動産と言われています。
土地の評価額を下げる主な方法としては、建物をその土地上に建てることが考えられます。
貸宅地にする 貸家建付地(いわゆる建て貸し) 等価交換方式
・貸宅地にする
・貸家建付地(いわゆる建て貸し)
・等価交換方式
・小規模宅地の特例を活用する
・(新)広大地の評価減を活用する
2.基礎控除を増やす工夫
●基礎控除額の計算の仕方
600万×法定相続人の数 + 3,000万
例:夫が亡くなり、相続人が妻と子供 3 人だった場合
600万 × 4人 + 3,000万 = 5,400万
5,400 万円が基礎控除額となります。
夫の財産から葬式費用や借金を差し引いた課税財産価格が総額5,400万を超える場合には、相続税が課税される事になりますので 申告が必要となります。
5,400万以下であれば非課税という事になります。
基礎控除を増やすには、養子を増やす方法があります。ただし 養子の数に制限があるなど、注意が必要です。
3.各種控除の活用
・配偶者控除
配偶者は、法定相続分の範囲内で相続を受ける限り、相続税は免除されます。
・未成年者控除
相続人が未成年者の場合、その者の納付税額から満20歳に達するまでの年数に応じ、1年につき6万円を控除した額が納付税額となります。
・障害者控除
配偶者は、法定相続分の範囲内で相続を受ける限り、相続税は免除されます。
・相次相続控除
配偶者は、法定相続分の範囲内で相続を受ける限り、相続税は免除されます。
・非課税財産の活用 (生命保険)
配偶者は、法定相続分の範囲内で相続を受ける限り、相続税は免除されます。
4.債務を作る
借入金による相続税対策は有効な手段ではありますが、様々なリスクが伴いますので、安易な実行は避け、しっかりとした収支計画を立てる必要があります。
例えば、賃貸不動産をお持ちなら、借入をして建替えるだけで評価額を65%下げることが可能です。
5.生前贈与で相続財産を減らす
贈与税は相続税よりも高い税率が設定されています。
毎年の基礎控除額(年110万円)を利用して、長期間で財産の移転を行うことが可能です。
但し、死亡3年以内の贈与財産は相続財産に加算されることや、課税逃れとみなされないような工夫が必要です。
(孫などの相続人以外への贈与は3年以内 贈与加算の対象外)
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